被害者請求とは
交通事故の被害者が、自賠責保険に治療費や休業損害・慰謝料・通院交通費・・後遺障害などを賠償請求する事を言います。
交通事故被害者とは事故という出来事の被害者であって、加害者に対しての被害者ではありません。
100%の過失がない限り交通事故者双方とも交通事故被害者となるのです。
※被害者の過失が7割以上の重大な過失がある場合には減額されます。(過失相殺)
100%の過失とは
代表例
-
- 被害車両がセンターラインオーバーの場合
- 被害車両が赤信号無視の場合
- 被害車両が停止中の車両に追突した場合
このように、被害者に100%の過失がある場合には、自賠責保険が支払われないことになっています。
保険会社による治療の早期打ち切り
最近、交通事故被害者の過失が多いと、任意保険会社が対応しないケースや、治療の早期打ち切りする所が増えてきています。
しかし、自分に過失が有っても、120万円の枠内であれば治療費や休業損害・慰謝料・通院交通費などを自分で相手の自賠責保険に被害者請求することができます。
自賠責保険であれば過失が7割未満であれば減額もされません。
自賠責保険では120万までは過失7割未満では減額されることはありません。
保険会社から治療の打ち切りがあったとしても、被害者請求に切り替え治療を継続することが可能です。
打ち切りにあったからと言って泣き寝入りせずに、まず一度ご相談下さい。
※ご希望であれば、法律の専門家を紹介することも可能です。
自賠責の120万円枠とは
- 治療関係費
- 文書料
- 休業損害
- 慰謝料
詳しくはこちら(国土交通省 自賠責保険ポータルサイト)
被害者請求のメリット・デメリット
メリット
- 保険会社からの治療の早期打ち切りされない
- 保険会社からの煩わしい電話から解放される
- 過失割合が大きくても治療が受けられる。
- 患者様のペースで通院できる。
デメリット
- 120万の枠までしか補償されない。
- 各種手続きを自分でしなければならない。(当院がサポートします)
- 相手が任意保険にも自賠責保険にも入っていない場合や、ひき逃げでなど相手が分からない場合には、自賠責保険から支払を受けることができません。
ふなき接骨院は交通事故の被害者様が治療に専念できる環境を提供いたします。
ご不明な点やご心配な点がございましたら、まず一度ご相談下さい。